service国際関係業務

行政書士コンパシス法務事務所・登録支援機関GLOBAL FUTURE WORKSでは、
下記の国際関係業務を取扱っております。

  • 在留資格の交付申請

    在留資格の交付申請
  • 在留資格更新申請又は変更申請

    在留資格更新申請又は変更申請
  • 永住許可申請

    永住許可申請
  • 帰化許可申請

    帰化許可申請
  • 国際結婚手続

    国際結婚手続
  • 特定技能外国人の在留資格の申請からサポートまでの一連の業務 等

    特定技能外国人の在留資格の申請からサポートまでの一連の業務 等
相談にもお応えいたします
誠心誠意サポートいたしますのでお気軽にご相談を!

外国人を雇いたい方、日本で就職、結婚、永住を考えている外国人の方など様々な面からサポートをさせていただきます。

例えば、企業様が外国人を採用する、海外から人材を招きたい、中華料理店が中国人の料理人を雇いたい等の相談にもお応えいたします。

また、企業様だけではなく、個人でのビザ申請をお考えの方のご依頼も承っております。
誠心誠意サポートいたしますので、お問い合わせフォーム又は電話にてご相談ください。

登録支援機関について

登録支援機関とは、在留資格の1つである「特定技能」という資格を有して日本に在留する外国人のサポートをする機関です。
GLOBAL FUTURE WORKSでは、インドネシア、ベトナム、中国、タイ、フィリピン等の送り出し機関と連携し対応することが可能です。

在留資格について

期限付きの資格のことで
許可が下りると一定の許可の範囲内で就労が認められる場合があります

在留資格とは、出入国管理及び難民認定法に(入管法)において定められている、日本国籍を持たない人が日本に在留し活動を行いためには、無くてはならない期限付きの資格のことです。
現在(2020年9月時点)入管法の定める在留資格は27種類あり、その中にも「就労が認められる在留資格」「身分・地位に基づく在留資格」「就労が認められない在留資格」等に分類されます。
また、「就労が認められない在留資格」や「就労が認められる在留資格」ではあるがその資格外の活動を行いたい場合などは、資格外活動の申請を行い、許可が下りると一定の許可の範囲内で就労が認められる場合があります。

※在留資格は27種類あり以下の通りです。
日本に滞在している外国人は不法滞在でない限り、以下のいずれかに該当する在留資格を持っています。

外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 医療 研究 投資・経営
教育 技術 法律・会計業務 人文知識 企業内転勤 興行 技能 文化活動 短期滞在
留学 就学 研修 家族滞在 特定活動 日本人の配偶者等 永住者 定住者 永住者の配偶者等